Regulations
監理団体の業務の運営に関する規程
技能実習生の保護と、技能実習の適正な実施に向けた当協会の業務運営方針です。
事業所名 協同組合日緬人材交流協会
本規程は、技能実習関係法令に基づき、当協会が監理事業を行うに当たって必要な事項を定めるものです。
本規程は、技能実習関係法令に基づき、当協会が監理事業を行うに当たって必要な事項を定めるものです。
第1 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
- 本事業所は、取扱職種の範囲等の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについても受理します。ただし、法令に違反する場合、賃金、労働時間その他の労働条件が著しく不適当である場合、又は労働条件等が明示されない場合は受理しません。
- 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等又はその代理人の方が、所定の求人票によりお申込みください。来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
- 求人申込みの際は、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面又は電子メールであらかじめ明示してください。緊急時は他の方法で事前に明示してください。
- 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を別表の監理費表に基づき申し受けます。申し受けた手数料は、紹介の成否にかかわらず返金しません。
第3 求職
- 取扱職種の範囲等の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについても受理します。ただし、その内容が法令に違反するときは受理しません。
- 求職申込みは、団体監理型技能実習生等又はその代理人(外国の送出機関から取次ぎを受ける場合は外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
- 技能実習生等の希望と能力に応じる職業へ速やかに就くことができるよう、職業選択の自由を踏まえて支援します。
- 実習実施者等の希望に適合する技能実習生等をご紹介します。
- 業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面又は希望に応じ電子メールであらかじめ明示します。緊急時は他の方法で事前に明示します。
- 実習実施者等へ紹介する場合は紹介状を発行し、これを持参して面接を行っていただきます。
- 求人・求職の申込みを受けた以上、責任をもって職業紹介を行います。
- 労働争議に対して中立を保つため、同盟罷業又は作業閉鎖中の実習実施者等には職業紹介を行いません。
- 就職決定後、求人者から監理費(職業紹介費)を別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
- 監理責任者の指揮の下、認定計画に従って技能実習が行われているか、原則として3か月に1回以上監査します。取消し事由に該当する疑いがある場合は直ちに監査します。
- 第1号団体監理型技能実習は、原則として1か月に1回以上実地確認を行い、必要な指導を行います。
- 技能実習を労働力需給の調整手段と誤認させる方法で、実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
- 第1号技能実習では認定計画に従って入国後講習を行い、その期間中は業務に従事させません。
- 技能実習計画作成の指導では、事業所及び宿泊施設を実地に確認し、法令所定の観点から指導します。
- 技能実習生の帰国旅費を負担し、円滑な帰国に必要な措置を講じます。
- 技能実習生との間で認定計画に反する取決めをしません。
- 技能実習生からの相談に適切に応じ、実習実施者及び技能実習生への助言、指導その他必要な措置を講じます。
- 事業所内に監理団体許可証を備え付け、閲覧しやすい場所に本規程を掲示します。
- 技能実習の継続が困難となった場合、継続を希望する技能実習生が実習を行えるよう、他の監理団体等と連絡調整します。
- 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
本事業所の監理責任者は、山崎好裕です。
- 団体監理型技能実習生の受入れの準備
- 技能等の修得等に関する実習実施者への指導・助言及び連絡調整
- 団体監理型技能実習生の保護
- 実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理
- 労働条件、産業安全及び労働衛生に関する技能実習責任者との連絡調整
- 国、地方公共団体、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
- 監理費は、実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
- 職業紹介費:求人申込み受理後、別表の監理費表に基づき申し受け、雇用関係成立のあっせんに要する実費を超えない額とします。
- 講習費:入国前講習又は入国後講習の開始日以降に申し受け、各講習に要する実費を超えない額とします。
- 監査指導費:技能実習生が業務に従事し始めた後、一定期間ごとに申し受け、監査及び指導に要する実費を超えない額とします。
- その他諸経費:必要となった時以降に申し受け、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する実費を超えない額とします。
第8 その他
- 国・地方公共団体、外国人技能実習機構その他関係機関と連携し、苦情には迅速かつ適切に対応します。
- 雇用関係が成立した場合又は職業紹介後に成立しなかった場合は、実習実施者等及び技能実習生等の双方から本事業所へ報告してください。
- 知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき適正に取り扱います。
- 申込みの受理、面接、指導、職業紹介等において、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合員であること等を理由とした差別的取扱いを一切行いません。
- 本事業所の取扱職種の範囲等は、宿泊、印刷、畜産農業です。
- 業務は全て技能実習関係法令に基づいて運営します。不明点は係員へお尋ねください。
規程の閲覧について
本ページは閲覧しやすいよう体裁を整えた要約表示です。正式な全文は下記の原本PDFをご確認ください。
監理団体の業務の運営に関する規程PDF形式・全4ページ
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監理費表
技能実習生一人当たりの監理費です。金額については例示であり、費用については適切に精算し、実費を徴収します。
| 監理費の種類 | 監理費の種別 | 監理費 (技能実習生一人当たり) |
|---|---|---|
| 職業紹介料 | 外国の送出機関へ支払う費用 | 月5,000円 |
| 講習費 | 技能実習生に支給する手当 | 65,000円 |
| 事前講習費 | 80,980円 (雇用時健診、国民健康保険料含む) | |
| その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 100,000円(実費) |
| 企業配属時に要する移動費用、荷物発送費用 | 20,000円(実費) | |
| 技能検定などの受検料(3年で2回) | 実費 (費用は試験により異なる) | |
| 実習生総合保険(保険期間3年) | 1人1回 30,230円 | |
| 監理費 | 月30,000円 | |
| ※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。 | 実質監理費 毎月35,000円 | |
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